どうも~!橘モータースの橘徹です。
コロナでマスクをする日々ですが、最近は気温が高くなってきたせいもあり、息苦しく感じる季節になりましたね。
これからはコロナと共存する社会になると言いますが、いつまでマスクをする日々が続くのでしょうかね。。。
健康管理には気を付けていきましょう。
さて、これから「保険料とはいったいどうやって決まっているのか」、その仕組みについて何回かに分けて解説していこうと思っています。
基本的に自動車保険は、リスクの実態に応じで、保険料を調整する仕組みになっています。
そのためリスクを把握するために様々な条件を設定するのですが、その設定を正しくかけるかどうかで、保険が効くか効かないかが決まってきます。
そのために、実態に則した正しい申告が必要です。
しかし、必要以上に幅広く補償をかけている場合も見受けられますので、人によっては掛け方を見直すと保険料を節約することができるかもしれません。
そのあたりのポイントを解説していこうと思いますので、ぜひ最後まで見て頂けると幸いです。
今日は、「年齢条件・運転者の限定」というテーマで話していこうと思います。
まずは「年齢条件」についてです。
すでに自動車保険に入っている人なら、「何歳以上なら保険がきくか」という設定をした記憶がある方も多いのではないでしょうか?
それがいわゆる「年齢条件」というものです。
保険会社や商品の種類によって多少の違いはありますが、ほとんどは
「全年齢補償・21歳以上補償・26歳以上補償・35歳以上補償」の4つに分類されます。
免許取り立ての18歳と運転に慣れている40歳では、どちらの方が事故を起こすリスクが大きいでしょうか?
お分かりの通り、18歳の方がリスクが大きく、運転経験の多い40歳の方がリスクは小さいです。
そのため、基本的には年を重ねた方が保険料は安くなります。
子供は保険料が高く、親の方が保険料が安いというのは、この年齢条件が理由ですね。
具体的な例で考えていくと、夫婦二人で運転する車に保険をかける場合、夫が31歳、妻が29歳ならば年齢条件は「26歳以上補償」に設定しておけば大丈夫です。
この年齢条件のポイントは「記名被保険者(主に車を使う人)とその配偶者及び同居の親族にのみ適用される」という点です。
例えば夫が55歳で妻が53歳、東京で一人暮らしをしている19歳の大学生の息子さんのいる家庭があったとします。
「東京で住んでいる息子が実家に帰ってきたときに、保険がきくような状態にしておきたい」そう考えたときは年齢条件は何歳にしておけばいいでしょうか?
多くの方が「全年齢補償」にしておかないと保険が効かないと考えますが、正解は「35歳以上補償」で大丈夫です!
理由は、息子さんは親御さんと同居していないので、年齢条件の適用をしなくていいからです。
同居していない人に車を運転させるケースというのは、どれくらいの頻度であるものでしょうか?
一般的には、そんなに頻度は多くないものと考えられます。
そのため、保険としてはリスクが小さいと判断され、同居の親族以外は年齢条件の適用外となります。
ここは知らない方が多いところなので、別居のお子様がいる家庭なんかは、よく注意して下さいね。
そして先程、「基本的には」年を重ねた方が保険料は安くなりますとお伝えしたのは理由があります。
例えば、35歳の方も80歳の方も同じ「35歳以上補償」で補償の対象になるのですが、どちらの方がリスクが大きいでしょうか?
昨今高齢者の事故がよく報道されている通り、ご年配の方の方がリスクが大きいですよね。
そこで、同じ年齢条件を適用していても、記名被保険者の年齢によって、保険料が異なるように設定されています。
そのため今までは記名被保険を主人にしていたが、主に乗る人が変わって何歳か若い奥様に記名被保険を変更したら、保険料が安くなったというケースが出てくることもあります。
これは豆知識として知っておかれるとよいと思います。
次に「運転者の限定」についてです。
運転する人を限定することで、保険料を節約することができるようになっています。
運転者の限定の方法は、「本人限定」「本人・配偶者限定」「限定しない」の3パターンになっている保険会社が多いです。
かつては「家族限定」というものもありましたが、今はほとんどの会社で撤廃されています。
運転する人が本人や配偶者しかいない場合、本人限定や本人・配偶者限定をつけることで、保険料としては、6~7%くらい節約することができます。
月の保険料が10,000円くらいの方ならば、年間で7,000円くらいの節約効果があります。
ただし、別居の子供にも運転させたいという場合や、部活の送迎でいざというときに誰でも運転できるようにしておきたい場合などは、限定をつけてしまうと補償がきかなくなってしまいますので、注意が必要です。
実態に則して設定していただければと思います。
ポイントは、契約期間の途中でも変更が可能ということです。
そのため、保険料を節約させるために基本的には限定をつけておいて、第三者にも運転してもらう可能性があるなぁという場合だけ条件を変えるとよいのではないかと思います。
実際私は日頃から保険業務に携わっていますが、途中で運転者の限定を変更するケースはあまり多くないので、特に問題ないかと思います。
また最近は、「1日だけかける自動車保険」というものも存在します。
その保険があれば普段は別居のお子様が急に帰ってきて運転したいという場合に、限定をつけたままで1日だけ保険をかけることもできます。
この保険については後日改めて深く解説しようと思います。
また、急に友人に車を運転してもらう必要が出た場合でも、その友人が自分の車に自動車保険をかけていれば、「他車運転特約」という、他人の車を借りて運転していた際に事故を起こしてしまったら、自分の車の保険を使うことができるという特約がほとんどの保険会社の商品に自動付帯されています。
そのため、他車運転特約を使ってもらうことができれば、自分の保険を使う必要はないので、わざわざ「運転者限定なし」にしておかなくても大丈夫です。
ということで、「年齢条件」「運転者の限定」についてのお話でした。ご参考になりましたら幸いです。
このような仕組みがあることを知らない方が多いのではないかと思います。
今後も皆さんにとって有益な情報を発信しようと思いますので、ぜひご覧ください!!
それではまたお会いしましょう!